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フランチャイズチェーン店のライバルとは?

最近のニュースで、日本フランチャイズチェーン協会会長の土方清氏が、「フランチャイズビジネスに飽和感が出ているかといえば、決してそうではない。それ は2008年度の実績をみても明らかだ。チェーン数と店舗数は減少に転じたが、売上高は全部で20兆8000億円と前年度に比べ5000億円ほど増加し た。私が言いたいのは、この産業が20兆円規模になったという事実で、このことは生活者に受け入れられ、支持されていることの何よりの証」と言った事が、 巷で話題になっています。
よく耳にするフランチャイズ事業ですが、一体どのような仕組みで成り立っているのでしょうか。
フランチャイズは、わかりやすく説明すると、日本で昔からある「のれん分け」の制度です。少し違う所は、のれん分けでは、従業員が独立するのですが、フラ ンチャイズは加盟店です。加盟店はもちろん従業員じゃなくてもいいわけですね。家元制や富山の薬売りなどと似ていますよね。
そんなフランチャイズのメリットは様々ですが、今回は代表例をご紹介します。
資金面や投資面を見た際には、本部としては、少ない投資で企業規模を拡大、加盟金やロイヤリティーや加盟店への商品・物品類の売り渡し代金などの入金の キャッシュフローが潤沢になりやすい点があります。加盟店としては、独立自営で行うより成功の可能性が高い、ほとんどのハードが標準化されているから投資 は比較的低い、資金調達に本部の援助や協力が得られる、本部の紹介でリースを利用しやすい、著名チェーンに加盟することにより金融機関の信用が得られ易い など様々なメリットがあります。
しかし、フランチャイズ本部と加盟店の間のトラブルは、時々マスコミで報じられるのでお気づきの方も少なくないでしょう。
トラブルの原因として契約締結時の勧誘や説明のあり方が問題とされることがよくあります。
そんな問題とは別で、フランチャイズチェーン店には、店舗を巡回するスーパーバイザー(SV)が足を運ぶようです。
スーパーバイザーは、本部の経営計画を理解し、加盟店の現場の状況も理解する事が必要不可欠です。日本フランチャイズチェーン協会では、 スーパーバイザー学校を開設しています。 また、「スーパーバイザー士」という認定資格を作り、 一定基準を満たしたスーパーバイザーに同資格を与えています。
しかし、何よりも大切な事は、オーナーとお客様の立場を一緒に考える事だと思います。オーナーが夢を実現させるために必要な事や、お客様の立場に立ち返 り、本部・オーナーの意見のどちらが正しいのか、どちらも正しくないのかの判断を行う事が、非常に重要になってきます。
日本のフランチャイズ業界は、まだまだこれからだと思いますので、今後もっと期待ができますね。

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2010年5月26日|

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フランチャイズ

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【注意】:フランチャイズ契約には、こんなトラブルも・・・

フランチャイズ契約において特にトラブルが起こりやすい項目として以下の6つが挙げられます。

●売上予測、経費予測と実態の相違について
チェーン本部が加盟店を募集する際に提示する「売上予測」、「経費予測」等と、加盟後の経営実態が異なり、トラブルが生じるケースが見られます。これらを示す本部からはその算出根拠を明確に説明してもらうことが大事です。さらに既存加盟店から話を聞いたり、同業他社と比較したりするなどして算出根拠の妥当性を検討するようにしましょう。また、自らも出店する近隣地域の状況を調査したり、専門家に相談したり、事前調査することが望まれます。

●加盟金の返還の有無について
最近見られる契約形態の中には、店舗候補の物件が確定する前に契約を締結し、加盟金と同趣旨の金銭の支払いが求められるケースがあります。このような契約形態の場合、店舗を開店できないにも関わらず、金銭が返還されない等のトラブルが起きています。このような契約の場合は本部の開店に向けた支援、開店できなかった場合の金銭の返還の有無等について明確に説明してもらうことが大事です。

●ロイヤルティの算定方法について
ロイヤルティの算定方法はフランチャイズ契約に記載されるべきものですが、その内容はチェーンによって様々です。例えば、チェーンによってロイヤルティ率が異なるのはもちろん、何を根拠に算定されるのか(売上総利益の一定割合、売上高の一定割合等)も異なります。特に、コンビニエンス・ストアでは、廃棄ロス(見切り処分等)や棚卸ロス(万引き等により紛失した商品のロス)を仕入額から控除した額を売上原価として売上総利益を算定し、その一定割合をロイヤルティとする計算方法を採用しているチェーンもあります。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄した場合、その廃棄ロス原価はロイヤルティの算定の対象となる売上総利益には一定期間後は反映されません。(ロイヤルティの計算上、廃棄はなかったものとして取り扱われる一方、仕入からは控除されないので、加盟店の利益は廃棄ロスが増えると減ります。)こうした点を踏まえ、廃棄ロスや棚卸ロスの扱いについて、十分留意する必要があります。また、ロイヤルティは必ずしも純利益に応じて支払うものとは限らず、例えば粗利や売上高がベースであったり、さらには店舗面積等によって定額だったりするケースも見られます。これらの場合には、営業費用(人件費など)や売上高が勘案されないわけですから、売上不振や営業コスト増などにより経営が赤字であっても、ロイヤルティの支払いが必要になることがあります。十分に確認し納得した上で契約を締結するようにしましょう。

●オープンアカウント等の本部との債権債務の相殺勘定について
加盟店と本部の間には種々の金銭債権債務が発生しますが、それを相殺する勘定を設定しその会計処理を本部が行うことがあります。一部のコンビニエンス・ストアにおいてとられている仕組みで、一般に「オープンアカウント」と呼ばれています。例としては、(ア)毎日の売上を加盟店が本部に送金し、(イ)そこから本部が一ヶ月単位で本部と加盟店間の債権債務を相殺し(商法の交互計算の準用)、(ウ)さらにロイヤルティを引き、(エ)残りの金額を翌月に加盟店側に支払います。(オ)加盟店はそこから人件費・光熱費等諸経費用を支払うことになりますが、(カ)人件費等を支払うのに加盟店側の勘定がマイナスとなる場合は本部から自動的に不足分の金額が融資されます(通常金利が付されます)。本部が会計処理を行うため、独立事業者であっても売上金を全額送金しなければならなかったり、相殺後加盟店側の勘定がマイナスだった場合、本部設定の利息が附されて自動的に融資されるといったことがあります。本部との債権債務の相殺勘定はチェーンによって異なり、大変複雑な場合があります。その仕組みや自動融資がある場合の利率など、十分理解できるまで説明してもらいましょう。

●テリトリー権の設定の有無について
フランチャイズ契約の中には、同一チェーン内において加盟店に一定の領域の商圏保護や地域制限を設けているものもあります。また、逆にこういったテリトリー権を認めない契約もあります。(コンビニエンス・ストアでは認められていない場合が一般的です。)テリトリー権がない場合については、将来近隣に同一チェーンの店舗が出店し、競合する可能性についても考えておく必要があります。
なお、フランチャイズ・ガイドラインにおいては、本部が加盟店または直営店に関わらず、同一または類似した業種を含む店舗を周辺の地域に出店させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びに計画の有無及びその内容についても事前に開示がなされることが望ましいとされています。同一チェーンの店舗が近隣に将来開店することがあり得るのかどうか等、契約の条項や出店計画を確認し、納得した上で契約を締結しましょう。

●契約解除時における解約違約金
フランチャイズ契約を中途解約する際の解約金をめぐり、トラブルが生じるケースが見られます。このため、以下のような契約解除の内容についても十分に内容を確認する必要があります。
・契約が解除されるのはどういった場合か。また、その手続きはどうなっているのか。
・加盟店が契約期間途中で解約を申し出たとき、解約金又は損害賠償金は取られるのか。
・取られるとしたら、その算定方法はどのようなものか。(ロイヤルティの数ヶ月分等々)
・特に、加盟店が業績不振に陥り解約を申し入れる場合にも、解約金が必要かどうか。

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2009年10月14日|

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フランチャイズ契約

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フランチャイズ・代理店・FC加盟・独立・起業・開業をお考えになっている方へ。
フランチャイズ契約」で検索したくなるほどフランチャイズにご関心がおありなら
岐阜県大垣市に本社を置くFTC株式会社のサイトをご覧ください。

FTC株式会社は以前から東海地区では有名な存在でしたが
今ではフランチャイズを全国規模にまで拡大し
フランチャイズやサポーティングチェーン店発展のけん引役として、
またテンポ運営のスペシャリスト集団としての重責を担っています。

FTC株式会社が全国に展開・運営中のFC(フランチャイズチェーン)店・SC(サポーティングチェーン)店は、

  • 買取屋リサイクルマート サポーティングチェーン本部
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  • かんてい局かんてい局運営
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  • FC複合ショップ・専門店の開発・運営・管理
  • IT関連 コンピュータソフト・ハードの開発・販売

など。手がけるビジネスは多彩ですが、「かんてい局」をはじめ、
「環境」「エコ」「リサイクル」がキーワードとなるような
再製品化・再資源化・再修理・削減・省エネに関わる事業を主として展開しています。

今まさに世界は「捨てる時代より活かす時代」です。
もはや大量消費だけが景気を支える時代ではなくなりました。
賢く生産して、賢く使って、賢く収集し、再び賢く生産する時代になったのです。
エコはまさしく時代の先端を行く新しいビジネスなのです。



【注意】:フランチャイズ契約には、こんなトラブルも・・・

フランチャイズ契約において特にトラブルが起こりやすい項目として以下の6つが挙げられます。

●売上予測、経費予測と実態の相違について
チェーン本部が加盟店を募集する際に提示する「売上予測」、「経費予測」等と、加盟後の経営実態が異なり、トラブルが生じるケースが見られます。これらを示す本部からはその算出根拠を明確に説明してもらうことが大事です。さらに既存加盟店から話を聞いたり、同業他社と比較したりするなどして算出根拠の妥当性を検討するようにしましょう。また、自らも出店する近隣地域の状況を調査したり、専門家に相談したり、事前調査することが望まれます。

●加盟金の返還の有無について
最近見られる契約形態の中には、店舗候補の物件が確定する前に契約を締結し、加盟金と同趣旨の金銭の支払いが求められるケースがあります。このような契約形態の場合、店舗を開店できないにも関わらず、金銭が返還されない等のトラブルが起きています。このような契約の場合は本部の開店に向けた支援、開店できなかった場合の金銭の返還の有無等について明確に説明してもらうことが大事です。

●ロイヤルティの算定方法について
ロイヤルティの算定方法はフランチャイズ契約に記載されるべきものですが、その内容はチェーンによって様々です。例えば、チェーンによってロイヤルティ率が異なるのはもちろん、何を根拠に算定されるのか(売上総利益の一定割合、売上高の一定割合等)も異なります。特に、コンビニエンス・ストアでは、廃棄ロス(見切り処分等)や棚卸ロス(万引き等により紛失した商品のロス)を仕入額から控除した額を売上原価として売上総利益を算定し、その一定割合をロイヤルティとする計算方法を採用しているチェーンもあります。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄した場合、その廃棄ロス原価はロイヤルティの算定の対象となる売上総利益には一定期間後は反映されません。(ロイヤルティの計算上、廃棄はなかったものとして取り扱われる一方、仕入からは控除されないので、加盟店の利益は廃棄ロスが増えると減ります。)こうした点を踏まえ、廃棄ロスや棚卸ロスの扱いについて、十分留意する必要があります。また、ロイヤルティは必ずしも純利益に応じて支払うものとは限らず、例えば粗利や売上高がベースであったり、さらには店舗面積等によって定額だったりするケースも見られます。これらの場合には、営業費用(人件費など)や売上高が勘案されないわけですから、売上不振や営業コスト増などにより経営が赤字であっても、ロイヤルティの支払いが必要になることがあります。十分に確認し納得した上で契約を締結するようにしましょう。

●オープンアカウント等の本部との債権債務の相殺勘定について
加盟店と本部の間には種々の金銭債権債務が発生しますが、それを相殺する勘定を設定しその会計処理を本部が行うことがあります。一部のコンビニエンス・ストアにおいてとられている仕組みで、一般に「オープンアカウント」と呼ばれています。例としては、(ア)毎日の売上を加盟店が本部に送金し、(イ)そこから本部が一ヶ月単位で本部と加盟店間の債権債務を相殺し(商法の交互計算の準用)、(ウ)さらにロイヤルティを引き、(エ)残りの金額を翌月に加盟店側に支払います。(オ)加盟店はそこから人件費・光熱費等諸経費用を支払うことになりますが、(カ)人件費等を支払うのに加盟店側の勘定がマイナスとなる場合は本部から自動的に不足分の金額が融資されます(通常金利が付されます)。本部が会計処理を行うため、独立事業者であっても売上金を全額送金しなければならなかったり、相殺後加盟店側の勘定がマイナスだった場合、本部設定の利息が附されて自動的に融資されるといったことがあります。本部との債権債務の相殺勘定はチェーンによって異なり、大変複雑な場合があります。その仕組みや自動融資がある場合の利率など、十分理解できるまで説明してもらいましょう。

●テリトリー権の設定の有無について
フランチャイズ契約の中には、同一チェーン内において加盟店に一定の領域の商圏保護や地域制限を設けているものもあります。また、逆にこういったテリトリー権を認めない契約もあります。(コンビニエンス・ストアでは認められていない場合が一般的です。)テリトリー権がない場合については、将来近隣に同一チェーンの店舗が出店し、競合する可能性についても考えておく必要があります。
なお、フランチャイズ・ガイドラインにおいては、本部が加盟店または直営店に関わらず、同一または類似した業種を含む店舗を周辺の地域に出店させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びに計画の有無及びその内容についても事前に開示がなされることが望ましいとされています。同一チェーンの店舗が近隣に将来開店することがあり得るのかどうか等、契約の条項や出店計画を確認し、納得した上で契約を締結しましょう。

●契約解除時における解約違約金
フランチャイズ契約を中途解約する際の解約金をめぐり、トラブルが生じるケースが見られます。このため、以下のような契約解除の内容についても十分に内容を確認する必要があります。
・契約が解除されるのはどういった場合か。また、その手続きはどうなっているのか。
・加盟店が契約期間途中で解約を申し出たとき、解約金又は損害賠償金は取られるのか。
・取られるとしたら、その算定方法はどのようなものか。(ロイヤルティの数ヶ月分等々)
・特に、加盟店が業績不振に陥り解約を申し入れる場合にも、解約金が必要かどうか。





 

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2009年6月25日|

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